DV防止法の要点を知りたい方へ
千葉県の探偵『クロス探偵事務所』ではDVから身を守るためのお手伝いをしています。ここでは、DVでお悩みの方への情報として、2001年に施工されたいわゆる「DV防止法」の要点をご紹介します。
DV防止法について
DV防止法とは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律です。
DV防止法はいつできたの?
2001年に公布・施行されました。その後、2004年、2007年、2013年にそれぞれ改正され、現在の【配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律】となっています。
DV防止法ってどんな法律なの?
以下、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)に関して、どのような事が書いてあるのか分かりやすく解説していきます。
DV被害者とは誰をいうのかを細かく決めています
配偶者だけでなく、同棲や内縁関係であっても適用されます(離婚や内縁関係を解消した後であっても、引き続き身体に対する暴力等を含みます)。
配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすよう都道府県が尽力する事
都道府県単位で婦人相談所やその他適切な施設を設置して、配偶者暴力相談支援センターとして機能を果たすよう法律化されています。
配偶者暴力相談支援センターとはどんな事をしてくれるのか
配偶者暴力相談支援センターの役割は大きくわけて6項目に分かれます。
- 1.被害者に関する問題について、相談に応じる事や婦人相談員・相談に乗ってくれる期間を紹介する事
- 2.被害者の心身の健康を回復させるために、医学的や心理学的な指導やその他必要と思われる指導を行う事
- 3.被害者の緊急時における安全の確保や一時保護を行う事
- 4.被害者が自立して生活できるよう就業の促進・住宅の確保・援護等に関する制度の利用などについて情報を提供したり関係機関との連絡調整をする事
- 5.保護命令の利用について、情報を提供したりする事(保護命令に関しての詳しい話は次項に記します)
- 6.被害者を居住させて保護する施設の利用について、情報の提供・助言・関係機関との連絡調整をする事
保護命令とはどんなもの?
保護命令とは、地方裁判所管轄において被害者が保護命令の申し立てを行った時に裁判所が必要に応じて出すものです。保護命令における内容には次のようなものがあります。
- 1.接近禁止命令(6ヶ月間)
- 2.子供への接近禁止命令(6ヶ月間)
- 3.親族等への接近禁止命令(6ヶ月間)
- 4.電話等一定の行為に対する禁止命令(6ヶ月間)
- 5.退去命令(2ヶ月間)
上記項目の5に関しては、保護命令の申し立て時において生活の本拠を共にしている事が条件です。また、上記項目の1~4に関しては、細かい規定があります。たとえば電話等一定の行為に対する禁止命令では緊急時などを除いて午後10時~午前6時までの間に電話・FAX送信・電子メールの送信を禁じているなどです。
保護命令に関する罰則に関して
保護命令において、違反した場合は罰則が用いられ、違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
保護命令申し立てにおける裁判所の対応に関して
DV法案では、地方裁判所における被害者からの保護命令の申し立てがあった場合は迅速な裁判をする事としています。被害者を早く保護しなければならないという取り組みの一環であると言えます。また、保護命令がいち早く出せる事は、DV被害者にとってはとても有効な事です。
その他の対策について
保護命令は地方裁判所の管轄になりますが、その他に警察での対応として【援助申し出】があります。以下、警察対応の援助申し出の例を記します。
- 配偶者暴力相談支援センターへの紹介
- 住民基本台帳の閲覧等をされない為の支援
- 被害防止に関する物品の貸し出し
- 110番緊急通報登録システムへの登録
- 被害防止交渉の為、必要な事項の相手方への連絡や警察施設の利用
また、被害証拠があり、被害の届け出をすれば、検挙(暴行・傷害・脅迫・器物損壊・名誉棄損・強姦等)する為の捜査をしてくれます。
最後にDV被害に遭われている方へ
以上がDV法案を分かりやすくまとめたものになります。日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ人権の擁護と男女平等の実現に向けた取り組みが行われている中、DVはその実現の妨げになっています。国はDVを根絶しようと本気で取り組み、数々の関係各所が連携しDV問題と向き合っています。被害者が泣き寝入りする事の無いよう、また、将来明るい気持ちで生きていけるようクロス探偵事務所も本気でDV案件に取り組んでいます。あきらめる必要はありません。必ず解決策は見つかります。DVの被害に遭われて悩んでいる方は、私たちと一緒に解決していきましょう。
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