千葉県でいじめ問題の調査を迷われている方へ
千葉県の探偵「クロス探偵事務所」では学校等で発生する「いじめ」の調査をしています。いじめ問題の現状や、いじめの証拠を獲得することの重要性、調査料金などについてお伝えします。最後に、国が定める「いじめ」の定義の変遷についても紹介いたします。
いじめの現状
学校に大人が介入するのが難しい
文部科学省からは、いじめの問題に対する施策等、いじめに対する対策が取られているのも事実ですが、実際にはどうなのでしょう。ニュースで暗いニュースが流されるたびに、こうなる前に対処できたのではないかと暗い気持ちになってしまいます。
学校は一つの社会を形成しています。大人が介入するのは難しいものがあります。
積極的にいじめ問題に取り組む学校は少ない
学校側がすべての生徒の動向を把握し、いじめ問題に対して積極的に取り組んでいれば良いのですが、残念ながらそのような学校は本当に少ないです。長野県富士見町の町立富士見中学で行われているいじめ対策は驚くほど画期的な方法がとられていることを知りました。しかも、効果が上がっているということなので、ぜひ全国の小中学校も積極的にいじめ対策に力を入れていってほしいと節に願います。
発見が遅れて取り返しのつかないことも
一方で、いじめは巧妙化してきています。そのことで発見が遅れ、取り返しのつかない状況が発生している現状があります。たいていの場合、いじめられていても親御さんにも言えないでいることが多いのです。もし自分がいじめられていることを親に言って学校で問題になったら、更にいじめを受けてしまうと思っているからです。いじめる側も当然『誰にも言うなよ』と口止めしているはずです。普段のお子様の様子を観察して、少しでもおかしいところがあったら、声をかけてあげてください。
クロス探偵事務所にご相談ください
クロス探偵事務所では「いじめ調査」も行っています。経験豊かな相談員が真剣に向き合いますので、一緒に解決していきましょう。
いじめの証拠収集の重要性
いじめ調査の結果、いじめが確認され、その証拠を入手できたとしても、それが即裁判につながることはあまりありません。ただし、いじめの証拠がとれた場合、学校・教育委員会に提示することにより、協力が得られることが多くなります。また、いじめの中には犯罪につながるものもあり、犯罪性が認められる場合は警察の介入もあり得る為、証拠収集は重要です。いじめの証拠収集の目的は、学校や教育委員会や警察などの協力を得ることによって、いじめ問題を解決に導くことです。
どんないじめがあるのか
実際のいじめとはどのようなものなのでしょうか?以下は実際にあったいじめの実情です。
・いじめグループから使いっぱしりにされていた
放課後も一緒につき合わされジュースやタバコ、成人雑誌を買いに行かされる。発覚したきっかけはコンビニで万引きを実行したこと。
・1週間に1回、5千円を持ってくるよう強要されていた
【おまもり】という名目で、お金を持って来れば他の学生からの暴力はされないというもの。【おまもり】を渡せなかった時はお腹を殴られたり、腕立て伏せ・空気椅子を倒れるまでやらされたりしていた。親の財布から現金を抜き取っていた事から発覚。のちに、集金をしていた人物と暴力をふるっていた人物は裏で手を組んでいたことが判明
・人気のない公園で全裸にさせられブランコを漕がされる
・他にも昔からある「全員で無視するという行為」、「SNSで悪口を拡散する」、「持ち物を壊す」、「上履きを捨てられる」など
いずれのいじめも被害者の心を大きく壊すものであり、その後の人生にも関わってくる重大な犯罪です。
いじめ対策料金について
基本料金 | ¥22,000(税込) |
登校のみの状況調査 | ¥33,000(税込) |
下校後の状況調査 | 1時間¥22,000(税込) |
※ 事前の情報量により金額が安くなることがあります
※ 詳しくはお問い合わせください
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「クロス探偵事務所」は千葉県(佐倉市)を中心に活動している探偵事務所です。千葉県で20年以上の豊富な実績があり、浮気調査・人探し・行動/素行調査・結婚前調査・企業向け調査・特殊調査など、多種多様な調査が可能です。また、他社に比べ圧倒的に格安で明朗な料金体制を誇っており、調査を依頼しやすい事務所です。代表が離婚経験のある子持ちの主婦であることで、お力になれることもあるでしょう。調査能力はもちろん、社員が全員法律に明るく、また、弁護士・警察などとのパートナーシップに優れているため、裁判など調査後の事案解決まで見据えた質の高い調査やその後のフォローも万全です。即日対応ができることも強みです。まずは、お電話・問合せフォーム・LINEのいずれかで無料相談にお進みください。悩みは一人で抱え込まないで。まずは良き相談相手になることをお約束いたします。
* ご面談時間/場所は自由にお決め頂けます。千葉県佐倉市に相談室もご用意しています。
いじめの定義
文部科学省ではいじめの定義として次のように定めています。
昭和61年度からの定義
「いじめ」とは、「①自分より弱い者に対して一方的に、②身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、③相手が深刻な苦痛を感じているものであって、学校としてその事実(関係児童生徒、いじめの内容等)を確認しているもの。なお、起こった場所は学校の内外を問わないもの」。
平成6年度からの定義
「いじめ」とは、「①自分より弱い者に対して一方的に、②身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、③相手が深刻な苦痛を感じているもの」。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。なお、個々の行為がいじめに当たるか否かの判断を表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うこと。
※「学校としてその事実(関係児童生徒、いじめの内容等)を確認しているもの」を削除
平成18年度からの定義
「いじめ」とは、「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの」。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。
※「一方的に」「継続的に」「深刻な」といった文言を削除
※「いじめられた児童生徒の立場に立って」「一定の人間関係のある者」「攻撃」等について、注釈を追加
平成25年度からの定義
「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要である。
※ いじめ防止対策推進法の施行に伴った変更